大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)111 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等の弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)第一点は違憲を主張するけれども、

所論共謀の点の如き犯罪の主観的要件に当る事実については補強証拠を必要としな

いことは夙に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第六八号同二

三年六月二三日大法廷判決。昭和二四年新(れ)第二二九八号、同二四年一二月二

四日第二小法廷判決参照)。それ故論旨は採るを得ない。同第二点は量刑不当の主

張であつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても本件につき刑訴四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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